業務範囲と顧問の範囲:「しないこと」から固める

範囲の争いは「それも頼んだうちに入っているはずだ」という形で起きます。顧問契約のように毎月続く関係では、解釈のずれが月ごとに積み重なります。

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業務の列挙が「その他付随する業務」で終わっていると、範囲は顧客の期待で決まります。

このページの要点

  • しない業務を、その分野で顧客が期待しがちな業務の名前で列挙する(実務の代行、監査、法令適合性の最終判断など)。
  • 顧問料に含む範囲を、連絡の手段・時間帯・返信の目安・会議の回数・稼働の目安で特定し、超えたときの扱いを決める。
  • 口頭やチャットの「ついでの依頼」は、追加業務に当たるかと報酬を確認してから着手すると書く。
  • 資格者の業務との境界は、助言・論点整理・構成案・たたき台まで、と作業の種類で線を引き、表示の仕方も条文に入れる。

結論:業務範囲は「すること」より先に「しないこと」を固める

コンサル契約や顧問契約の範囲をめぐる争いは、ほとんどが「それも頼んだうちに入っているはずだ」という形で起きます。業務の列挙の最後に「その他付随する業務」「その他協議のうえ合意した業務」と書いてあると、範囲は顧客の期待に合わせて広がっていきます。顧問契約のように毎月の関係が続く契約では、範囲の解釈のずれが月ごとに積み重なるため、単発の契約よりも揉めやすくなります。

アトラス行政書士法人の書類では、範囲の条文を次の3層で組むことが多くなっています。

  1. する業務の列挙(回数、時間、手段まで)。
  2. しない業務の列挙(実務の代行、成果の保証、法令適合性の最終判断、有資格者の業務など)。
  3. 範囲外の依頼が来たときの入口(追加業務として合意する手続と報酬)。

このページでは、しない業務の書き方、顧問料に含む範囲と稼働の上限、チャットでの相談の扱い、追加業務の入口、有資格者の業務との線引きを扱います。報酬そのものの設計は報酬設計のページ、結果を保証しない条項は成果を保証しない条項のページで説明します。

しない業務の列挙:分野ごとに「誤解されやすい業務」を名指しする

しない業務を列挙するときは、一般的な言葉で「業務の代行はしない」と書くだけでなく、その分野で顧客が期待しがちな業務を名指しすることが大切です。事務所の書類から、分野ごとの書き方を拾うと次のようになります。

しない業務の名指しの例
分野しない業務として書いたもの名指しした理由
経理体制・内部統制の助言(時間単価制)顧客の業務の実行・代行、意思決定への関与と結果責任、成果の保証、継続的・定期的な監視・監査・検証・レビュー、法令適合性や会計処理の適正性の最終判断助言が、監査や会計処理の適否の判断と混同されないようにするため。別の条でも、財務数値の正確性や内部統制の有効性を保証しないと重ねて書いた
住宅建築の技術顧問実施設計図書の作成、監理、現場立会い、申請書類の作成・提出、官公庁対応その他の実務(除外業務として定義)顧問が実務まで抱え込まないようにするため。必要なときは個別に書面で合意する
法人向けの調達コスト削減支援(成功報酬型)設備導入、エネルギー管理システム、省エネ工事、現場運用の改善、月次の運用管理依頼者の原案では、これらが契約外であることが明確ではなかった。あわせて、受託者は調達先との契約の当事者でも代理人でもなく、料金の収納代行もしないと書いた
IT活用の構築支援と伴走大規模な再構築、大量のデータ移行、外部サービスとの連携のための開発、継続的な保守、緊急・夜間・休日の即時対応構築を手伝う契約は「全部やってくれる」と受け取られやすいため

営業コンサルの業務委託では、顧客との直接の商談、交渉、訪問、契約の締結など「営業活動の代行に当たる実働の業務は行わない」と明記し、助言型のコンサルであることを固めました。営業コンサルと集客支援の別の契約では、対面・オンライン会議・電話という実施の方法、対面の場所は原則として受託者が指定すること、通信の環境は各自の負担とし通信障害の責任は互いに問わないこと、対応の時間を曜日を問わず午前9時から午後9時までとすることを書いています。しない業務と並んで、どの方法で、どの時間に業務をするのかを書いておくと、範囲の外側がはっきりします。

経理の助言の雛形では、報告の義務も絞りました。報告は顧客から個別の合理的な要請があった場合に限り、方法や頻度は受託者の裁量とし、常時の報告や進捗管理の義務は負わないと書いています。また、顧客が提供する情報の正確性は顧客が自分の責任で確保し、受託者には独自に検証する義務がないことも定めました。助言の前提となる数字が間違っていた場合に、その責任まで負わされないようにするためです。

顧問料に含むもの、別料金のもの、稼働の上限

顧問契約は、毎月の定額で「相談に乗る」関係を約束するものです。何回でも、いつでも、どこまでも相談できると受け取られると、受託者の稼働は際限なく増えていきます。事務所の書類では、顧問料の範囲を次のような要素で特定しています。

技術コンサルの3つのプランを一覧にした例(月額固定・準委任)
プラン連絡の手段と時間返信の目安会議稼働の目安
ライト平日10時から18時のチャット営業日48時間以内なし月3時間程度まで
スタンダード同上同上月2回・各90分月8時間程度まで
プロ同上同上月4回・各90分月16時間程度まで

稼働の目安を大幅に超える場合は、別途書面で合意すると定めています。

アプリ開発の技術顧問の契約では、月8時間を目安とし、大幅に超えそうなときは直ちに報告して協議することにしました。Web会議には毎月最低4回参加すると回数の下限も書いています。物販事業の顧問では、月3回の会議に加えて、チャットでの質問は回数を制限しない設計でした。回数を制限しないなら、その代わりに対応時間や返信の目安を決めておかないと、稼働の総量を誰もコントロールできません。この物販の顧問では、交通費・宿泊費・サンプルの材料費は顧客が負担し、それ以外の通常の実費は顧問が負担すると分け、途中で終わったときは履行の割合に応じて顧問料を払うとしていました。費用の負担と途中終了の扱いも、顧問料の範囲を決める一部です。

事務所が顧問契約について整理した「よくある揉めごと」は、相談し放題になって深夜や休日にも連絡が来る、自動更新の期限を過ぎてしまい1年分が確定する、契約が終わった後も資料を使い続けて無断利用だと言われる、の3つです。いずれも、範囲・更新の止め方・終了後の資料の扱いという、契約書に書いておけば防げることばかりです。

事務所が顧問契約の注意点として整理している項目は、次のとおりです。

顧問契約を結ぶ前のチェック項目

  • 顧問料に含む業務と別料金の業務を分けて書いているか。書面の作成や先方との交渉への同席は含むのか。
  • 月あたりの稼働時間や会議の回数に上限があるか。超えたときは翌月に繰り越すのか、追加報酬か、切り捨てか。
  • 契約期間、自動更新の有無、更新を止める方法と期限が書かれているか。
  • 最低契約期間と、途中解約の予告期間、費用の負担が書かれているか。
  • 作った資料やノウハウの権利が誰のものか、契約が終わった後も使えるか。
  • 結果を保証しないことと、責任の範囲・上限が書かれているか。
  • 秘密保持の範囲と期間、競合する会社の顧問を兼ねてよいかが書かれているか。
  • 顧問料の改定のルール(何か月ごとに見直せるか、何か月前に通知するか)があるか。
  • 担当者の交代や再委託を認めるかが書かれているか。

顧問料の改定のルールと、業務量が著しく増減したときの見直しの書き方は、報酬設計のページで扱います。

「いつでも相談できます」と返信の目安

チャットで伴走する個人向けのサービスの利用規約では、チャットは24時間投稿できるものの、確認は午前8時から午後9時まで、返信は48時間以内を「目安」とし、努力目標であることを明記しました。長文や頻繁な相談は個別面談に回せることも書いています。事務所のレビューでは、販売資料の「いつでも相談可能」という表現と、契約書の対応時間との間に緊張関係があることを指摘しました。契約書で時間を区切っても、販売の場面で「いつでも」と約束していれば、その説明が期待の基準になってしまうからです。

技術顧問の契約でも、対応は原則として顧問の営業日・営業時間内とし、緊急時は協議して可否を決める形にしました。助言の記録を文書に残すことは「努める」にとどめています。記録を義務にすると、記録の作成そのものが業務の一部になり、記録の漏れが義務違反と言われるおそれがあるためです。

追加業務の入口:口頭やチャットの「ついでの依頼」をどう扱うか

範囲を列挙しても、実際の現場では「ついでにこれもお願いできますか」という依頼がチャットで届きます。その依頼にそのまま応じ続けると、範囲外の業務が慣行として範囲内に取り込まれていきます。IT活用コンサルの確定版では、追加業務は書面か電磁的方法で合意してから着手すること、口頭やチャットでの依頼は、追加業務に当たるかどうかと報酬を確認してから着手することを定めました。

この契約の別紙では、月額に含む「軽微な修正及び調整」を、含むものと含まないものに分けて列挙し、月合計4時間程度を上限としました。依頼者の回答を受けて、権限の変更は「既存のページ又はデータベースに対する軽微な変更」に限り、権限の構成全体の設計や大規模な変更は含まない側に移しています。どこまでが「軽微」かは、言葉ではなく作業の種類で線を引くのが確実です。

条文例追加対応の手続(月額顧問型コンサルで事務所がまとめた形)

  1. メール、チャットその他の方法による軽微な確認及び質問への回答は、月次の業務の範囲に含む。
  2. 前項にかかわらず、追加の資料作成、長時間の相談、緊急の対応及び定例会議に準ずる協議は、追加対応とする。
  3. 乙は、追加対応を行う場合、あらかじめ甲に対し作業内容及び概算の稼働時間を示し、甲の承諾を得るものとする。
  4. 緊急その他の事情により事前に概算を確定することが困難な場合、乙は、実施した内容及び実際の稼働時間を記録し、事後に甲へ報告したうえで、別紙に定める時間単価により報酬を請求することができる。

書き方の要点人事・組織開発の顧問型コンサルでは、依頼者の原案が本文から「別紙に定める追加費用」を参照していたのに、別紙には金額表がありませんでした。最終版では別紙を完成させ、時間単価、30分単位の切上げ、同じ月の2回目以降の会議を追加会議とする扱いなどを書き込んでいます。

反対に、範囲を広げる文言が原因で受託者が不利になる例も見てきました。キャリアコンサルの業務委託で、受託側の個人から相手方提示の契約書のレビューを依頼された案件では、「甲の指定する方法」「その他協議の上合意した業務」という文言が業務をどこまでも広げると指摘し、業務の内容は仕様書を書面かメールで合意して特定する案を示しました。営業コンサルの契約書では、目的の条文で「営業コンサルティング、集客支援、営業代行」を業務と定義していながら、範囲の条文に営業代行が入っていないという不一致もありました。定義と列挙がずれていると、どちらの範囲が正しいのかという争いになります。

有資格者の業務を範囲から外す設計

人事制度や組織づくりのコンサルでは、規程の作成や届出のように、法律上は資格を持つ人しか報酬を得て行えない業務と隣り合うことがあります。事務所が修正した人事・組織開発の顧問型コンサルでは、依頼者の原案に「賃金規程等に関する整理、検討および資料作成支援」と「賃金規程の作成を除く」という2つの文言が並んでいて、その境界があいまいでした。顧客から「規程そのものを作るところまで含む」と主張される余地があったため、次のように直しています。

事務所の改訂例 資格者の業務との境界(人事・組織開発の顧問型コンサル)

資料作成支援の範囲

改訂前依頼者の原案:「整理、検討および資料作成支援」と「規程の作成を除く」が並び、境界があいまい
改訂後最終版:「検討用資料の作成支援」を、助言、論点整理、構成案、たたき台の提示に限ると定義し、規程や帳簿書類そのものの作成、適法性の判断、届出は含まないと明記

なぜ顧客の期待と受託者の業務の境界を、作業の種類で線引きするため。

資格者の業務との関係

改訂前原案:定めなし
改訂後最終版:独占業務を含まないこと、有資格者として行わず、そのように表示もしないこと、その部分は顧客が別途手配する事項であることを1つの条にまとめた

なぜ契約書の上で線を引いても、名刺や提案資料で資格者のように見せれば実態で判断されるため、表示まで条文に入れた。

範囲外の業務の列挙

改訂前原案:一般的な除外のみ
改訂後最終版:規程類の作成・届出・適法性判断、助成金・補助金・許認可の申請の代行、採用代行・給与計算・社会保険の手続・紛争対応、システムの開発・実装などを範囲外として列挙し、行うなら別契約か見積書による

なぜ顧客から頼まれやすい周辺業務を先に名指しして、範囲の争いを防ぐため。

AI活用コンサルの基本契約のレビューでも、対象外として法務・税務・労務・会計などの資格業務と意思決定の代行を明示している点を評価しました。意思決定の代行を外すことは、結果を保証しないこととも整合します。この種の線引きは、コンサル側が自分の業務の範囲を守るための設計であり、顧客にとっても「どこまで頼めるのか」が分かりやすくなります。

誰が担当し、誰と兼ねてよいか:再委託・担当者・競合先

範囲の問題は「何をするか」だけでなく、「誰がするか」にも及びます。コンサルや顧問は、その人の知見を信頼して頼む契約なので、別の人に任せてよいかどうかで顧客の受け止め方が大きく変わります。事務所の書類では、再委託(受託者がさらに第三者に業務を任せること)の扱いが案件ごとに次のように分かれていました。

再委託の扱いの例
契約の種類再委託の扱いあわせて書いたこと
住宅建築の技術顧問顧問の再委託には顧客の書面の承諾が必要顧問その人の知見を前提にした契約であるため
経理・内部統制の助言の雛形顧客の事前の承諾(メールでも可)が必要受託者は再委託先の行為について自ら行ったのと同じ責任を負う。外部の専門家の助言を受けることは妨げない
技術コンサルのプラン制再委託先と秘密保持契約を結ぶことを条件に自由機動的に人を入れられることを優先した
個人向けの講座とコンサル委託先を特定の1社に限り、事前の承諾を得る講師本人を信頼して結ぶ契約で、無制限の再委託は「説明と違う」という主張を招くため
設計分野の技術コンサル承諾なしで可。ただし顧客が求めれば再委託先の名称と業務内容を開示する責任は受託者が一元的に負う

顧問契約で見落とされやすいのが、担当者の交代と、競合する会社の顧問を兼ねてよいかどうかです。事務所が顧問契約の注意点として挙げている項目にも、この2つが入っています。顧客の側から見れば、競合先にも同じ助言をしているのではないかという不安があり、受託者の側から見れば、同じ業界の複数の会社を支援できなければ専門性を生かせません。秘密保持の条項で顧客の情報を守ることを約束したうえで、兼業そのものを禁じるのか、事前に知らせれば足りるのかを決めておきます。

反対に、顧客の側に競業を控える義務を課す契約もあります。サロン向けの経営コンサルでは、契約中と終了後1年間、顧客が受託者と同種・類似の事業をすることや、競合する第三者に経営支援を提供することを禁じていました。住宅建築の技術顧問では、顧問を受ける側が、顧問の成果や助言の内容を使って同じ分野の競合業務を第三者に提供することを禁じ、終了後1年間存続させています。顧客に課す競業の制限は、範囲や期間が広すぎると有効性が争われるため、助言の内容を使った競合に絞るなど、守りたいものに合わせて範囲を限ることが大切です。

ヒヤリングの問い業務範囲を決めるための問い

  • 問顧客から頼まれやすいのに、本当はやらない業務は何ですか。

    理由その分野で顧客が期待しがちな業務を名指しで「しない業務」に入れます。一般的な言葉だけでは範囲の争いを防げません。

  • 問相談の手段、対応する時間帯、返信の目安、会議の回数はどうしますか。

    理由顧問料に含む範囲を、回数と時間で特定します。無制限にするなら、時間帯と返信の目安を必ず決めます。

  • 問月の稼働に上限を置きますか。超えたらどう扱いますか。

    理由上限を置くなら、超えそうなときの報告と、超えた分の扱い(追加報酬・繰越し・切り捨て)を決めます。

  • 問業務の一部を他の人に任せることはありますか。担当者が替わることはありますか。

    理由再委託を承諾制にするのか通知制にするのか、担当者の交代を知らせるのかを決めます。

  • 問同じ業界の他社も支援していますか。

    理由競合先の支援を兼ねることの扱いと、顧客の情報を他の顧客の支援に使わないことを決めます。

起きがちなこと

業務範囲について、事務所の書類で繰り返し見てきたこと

  • 業務の列挙の最後が「その他付随する業務」で終わり、範囲が顧客の期待で決まっている。
  • 「相談し放題」「チャット無制限」としながら、対応時間も返信の目安も書いていない。
  • 稼働の上限を書いていても、超えたときに追加報酬なのか繰越しなのかが決まっていない。
  • 本文が参照している別紙や単価表が存在しない、または空欄のまま。
  • 目的の条文で定義した業務と、範囲の条文で列挙した業務が一致していない。
  • 販売資料や提案書の「いつでも」「すべて」という表現が、契約書の範囲より広い。
  • 資格者でなければできない業務との境界が、作業の種類ではなく抽象的な言葉で書かれている。

途中で範囲を変えたときの報酬改定の覚書については、PoC・パイロット・覚書のページでも触れています。

よくあるご質問

顧問料に含む範囲と別料金の範囲は、どう書けばよいですか?

含む業務と含まない業務を、作業の種類で書き分けます。例えば「メールやチャットでの軽微な確認は含む」「追加の資料作成、長時間の相談、緊急対応、定例に準ずる会議は追加対応」と分け、追加対応の時間単価と事前の承諾の手続を別紙に置きます。本文で別紙を参照するなら、別紙の金額表を必ず完成させておきます。

「月◯時間まで」の上限を超えたらどうなりますか?

契約書に書いていなければ、超えた分の扱いは協議に委ねられ、受託者が無償で対応し続けることになりがちです。上限に近づいたら報告すること、超えた分は追加報酬とするのか、翌月に繰り越すのか、切り捨てるのかを、あらかじめ決めておきます。

チャットで「いつでも相談できる」サービスにしても大丈夫ですか?

投稿はいつでもできても、確認の時間帯と返信の目安を決めておくのが安全です。ただし、販売資料で「いつでも相談可能」と約束していると、その説明が期待の基準になります。契約書と販売資料の表現をそろえることが大切です。

規程の作成や申請書類の作成を、顧問料に含めないようにするには?

しない業務として、規程や申請書類そのものの作成、適法性の判断、届出、申請の代行を名指しで列挙します。そのうえで、受託者が行うのは助言、論点整理、構成案やたたき台の提示までと定義し、資格者として行わず表示もしないことを書いておきます。

口頭やチャットで頼まれた追加の作業は、どう扱えばよいですか?

追加業務は書面かメールなどで合意してから着手すると定め、口頭やチャットの依頼は、追加業務に当たるかどうかと報酬を確認してから始めると書いておきます。緊急で事前に確定できない場合に備えて、実施内容と時間を記録して事後に報告し請求できる手続も置いておくと、現場で困りません。

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