成功報酬:成果を客観的に定義し、確定と請求を分ける

成功報酬は、成果が出た後になって「それは成果に当たらない」「計算が違う」という争いが起きやすい報酬の形です。判定の基準のない成果報酬は、成果が出るほど紛争に近づきます。

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算定式に推計の比率が入っていると、成果が出た後に、比率の正しさをめぐる争いが始まります。

このページの要点

  • 成果の要件を「甲が認めたとき」ではなく、契約の成立や業務の開始など客観的な事実で書く。
  • 報酬が確定する時点と、請求できる時点を分ける。確定後の事後精算をするかどうかも書く。
  • 算定式は明細などの実額で書き、どの額(税込・税抜)に料率を掛けるか、端数とマイナスの扱いまで決める。
  • 否認の期限と理由の限定、データ不提出時のみなし算定、報告の確認、テールの範囲を置く。

結論:成功報酬は「成果」を客観的に定義し、「確定」と「請求」を分ける

成功報酬型のコンサル契約は、顧客にとっては成果が出なければ払わなくてよい安心な形に見えます。しかし、成果がいつ、どの条件で発生したことになるのか、いくらになるのかが契約書で決まっていなければ、成果が出た後になって「それは成果に当たらない」「金額の計算が違う」という争いが起きます。紹介料をめぐるレビューで事務所が書いたとおり、判定の基準のない成果報酬の契約は、成果が出れば出るほど紛争に近づきます。

事務所の書類で成功報酬を組むときの要点は、次の5つです。

  1. 成果の要件を、一方の当事者の判断ではなく客観的な事実で書く。
  2. 報酬が確定する時点と、請求できる時点を分けて書く。
  3. 算定式を、推計ではなく実額で書き、税込か税抜か、端数をどうするかまで決める。
  4. 顧客が成果を認めない場合や、報告をしない場合(中抜き)に備える。
  5. 契約が終わった後に生じた成果(テール)と、成果の後の取消し・返金の扱いを決める。

月額や一括の報酬は報酬設計のページ、売上や利益を継続的に分ける報酬はレベニューシェアのページで扱います。紹介料を中心にした提携は代理店契約の分野と重なるため、このページではコンサル報酬を成功報酬にする場合の論点に絞ります。

確定と請求を分ける:調達コスト削減支援コンサルの例

法人の電気料金の見直しを支援する成功報酬型のコンサルでは、依頼者(受託側)が持ち込んだ元の契約書を事務所で修正しました。修正内容の説明書では「成功報酬の確定のタイミング、請求のタイミングでトラブルが生じるケースが多い」と指摘しています。修正後の流れは次のとおりです。

成功報酬の確定から請求まで(調達コスト削減支援コンサル)

  1. 支援を行う直近1年間の実績に基づく現状の把握、見積の取得の支援、見積比較の資料と採用候補の助言、切替手続の支援を行う。
  2. 報酬が確定する顧客が採用するプランを確定し、新しい契約の申込手続が完了した時点で成功報酬が確定する。完了の確認は見積サービスの運営会社からの通知を原則とし、申込書の控えや受付メールなどの証跡でも確認できる。
  3. 請求が始まる新しい調達先との取引が始まった月の月末締めから、一定の月数に分けて毎月請求する。月の途中で始まっても日割りしない。
  4. 事後の精算はしない実際の電気料金や市場価格が変動しても、返金・相殺・追加請求はしない。

確定の時点を「申込手続の完了」に置いたのは、その後の審査や供給開始までの期間は受託者がコントロールできないためです。請求を供給開始に合わせたのは、顧客が削減の効果を実感できる時期と支払を対応させるためです。

この契約では、確定した成功報酬を返さない場面も列挙しました。顧客の都合による申込みの取下げ、名義の不一致、設備の要件の不適合、与信審査の否決、供給地点の情報の相違などで新しい契約が成立しなかった場合でも、受託者が調達の支援を完了していれば返金しないとしています。そのうえで、成功報酬は「見直しの機会と見積比較の情報の提供に対する対価」であって、削減を保証するものではないと性質を定義しました。報酬の性質を書いておくことで、確定後に成果が実現しなかった場合の扱いの説明がつきます。

算定式は、推計ではなく実額で書く

同じ調達コスト削減支援コンサルでは、削減額の算定式と消費税の扱いを、版を重ねて詰めていきました。

事務所の改訂例 削減額の算定式と消費税(調達コスト削減支援コンサル)

算定式

改訂前修正版:削減額=A−〔B+B×R〕(Aは直近1年間の料金の合計、Bは見積結果の年間金額、Rは料金に上乗せされる削減の対象外の費目の比率)
改訂後修正版2:削減額=(A−C)−B(Cは直近1年間の明細に記載された、その費目の実額の合計)

なぜ比率による推計を、明細に載っている実額の控除に置き換えた。推計の比率の正しさをめぐる争いの余地をなくすため。提出資料からも比率を確認する資料を外した。

消費税

改訂前修正版3:成功報酬=削減額×50%(税別)
改訂後修正版5:削減額も成功報酬も税抜を基礎に計算し、請求時に消費税を加算する

なぜ税込の削減額に料率を掛けるのか、税抜の削減額に掛けるのかで金額が変わる。3つの版をかけて、どの額に料率を掛けるかを明確にした。

この契約では、見積結果の表示の仕組みを優先し、内訳を分解・補正・再計算しないとも定めています。算定の材料を誰のどの資料にするかを決めておかないと、当事者がそれぞれ別の資料で計算し、数字が合わなくなるからです。顧客が出すべき資料も、必須の項目(直近1年分の請求書や使用量、契約の条件を特定する番号など)と推奨項目に分けた一覧にし、提出の遅れや誤りによる見積の差異について受託者は責任を負わないとしました。

成果の要件を客観的な事実で書く

成果の要件を「甲が合理的に認めるとき」と書くと、成果が出たかどうかは結局、報酬を払う側の判断で決まってしまいます。事務所の書類では、成果の要件を客観的な事実に置き換える改訂を何度も行ってきました。

成果の要件の書き方の例
契約の種類成果の要件工夫
求人サービスの採用成果報酬初版:契約が成立したと甲が合理的に認めるとき → 修正版:内定通知書や雇用契約書などで明示的に採用の意思表示をし、かつ契約が成立したとき、または業務を開始したとき報酬を払う側の認定に頼らない書き方にした。報告期限も5営業日から3営業日に短縮した
記事制作の成果報酬記事が最初の接点となった流入が解析ツールで確認できること、初回の来店であること、特定のコースの購入と決済が完了したことの3要件。対象は閲覧から30日以内の購入3つの要件をすべて満たしたときに限り、対象期間も区切った
講師への成果報酬(レビュー)依頼者の原案:「甲の裁量」で支払う → 改訂例:講師の報告と本人の意思表示を甲が確認した場合に1件あたり定額裁量のままでは必ず揉めるため、要件と金額を固定した
人脈紹介型のコンサル新規契約、資金調達、売上増などの成果が出た場合に、寄与度に応じて協議で額を決める額が決まっていない構造のため、修正版で「LINE、メール又は別紙報酬表で合意内容を明記する」証拠化の規定を足した

公的な機関の決定に報酬を連動させる契約では、その決定を定義しておくことが欠かせません。補助金の支援事業で紹介者に払う報酬を交付の決定に連動させた契約では、交付決定を「公的機関から正式な交付決定通知を受領した状態」と定義し、報酬の明細の通知から7営業日以内に異議がなければ確定する形にしました。

成果に至るまでの役割の分担を、報酬の率に反映させる書き方もあります。研修の紹介の契約では、紹介した側が商談の締結(クロージング)まで担って成約した場合と、紹介を受けた側が締結を担った場合とで、売上に対する報酬の率を変えていました。あわせて、報酬は研修を初めて実施した月の翌々月末に払い、顧客からの入金がなければ払わないこと、紹介した顧客が対象の研修以外を追加で契約しても報酬の対象にしないことを定め、改訂で対象の研修を定義しています。成果の範囲、支払の時期、入金との関係を、成果の要件とあわせて書いておく例です。

顧客が成果を認めない、報告しないときへの備え

成果報酬は、成果の情報を顧客の側が握っていることが多い契約です。記事制作の成果報酬の契約では、顧客が計測データを提供する義務を定め、データを出さない場合は受託者の合理的な算定値を成果とみなすことにしました。計測の方法を変えるときも、相手方に不利益な一方的な変更はできないとしています。

否認(成果として認めないこと)にも枠をはめました。報告から30日以内に承認か否認をすること、否認できる理由を「取引が成立しなかったこと」と「資料に照らした重大な不備や合理的な疑い」の2類型に限ること、否認する対象の特定・理由・客観的な資料を示さない否認は無効とすることです。さらに、不当な否認が件数で月30%以上となる状態が2か月続けば、受託者が催告なしに解除し損害賠償を請求できるとしました。

条文例成果の報告と否認(成果報酬型の業務委託で事務所が組んだ形の要素)

  1. 甲は、乙が成果を集計するために必要な計測データを、毎月末日までに乙に提供する。
  2. 甲が前項のデータを提供しないときは、乙が合理的な方法により算定した値をもって成果の数とみなす。
  3. 甲は、乙の報告を受けた日から30日以内に、成果を承認し、又は次の各号のいずれかに該当することを理由として否認する。(1)当該取引が成立しなかったこと(2)提出された資料に照らし重大な不備又は合理的な疑いがあること
  4. 甲が否認するときは、否認の対象、理由及びこれを裏付ける客観的な資料を乙に示さなければならず、これらを示さない否認は効力を生じない。

書き方の要点否認の理由を限定し、資料の提示を求めることで、「なんとなく認めない」という対応を封じます。期限内に承認も否認もしなければ承認したものとみなす規定を加えることもあります。

成果の要件の中に、取消しの可能性が消える時点を組み込む方法もあります。学習のコーチングのサービスで、紹介した会員の成約に紹介料を払う提携の原案では、「成約」を、紹介に基づく契約の締結、最初の支払の完了、クーリング・オフの期間の経過の3つがそろった時点と定義していました。事務所のレビューは、この種の原案としては整理されていると評価しつつ、成約の後に顧客が中途解約して返金を受けた場合に紹介料を精算する定めがないこと、分割払いの総額を基準にしているため初回だけ払って支払が止まっても総額を基準に紹介料を払うことになることを、最も重い問題として指摘しました。成果の要件をどの時点で満たしたことにするかは、成果の後に起き得る巻き戻しと一緒に考えます。

中抜き(成果が出たのに報告しないこと)への備えも必要です。求人サービスの採用成果報酬では、採用の事実を報告しない、または虚偽を申告して成果報酬を免れる行為を禁止し、成果報酬の発生から14日以上報告が遅れたら定額の違約金を払うと定めました。この契約では、報酬額を職種ごとの1名あたりの定額とし、発生した月の翌月末払い、支払の違反があれば期限の利益を失うとする一方、サービスを運営する側の責任は故意・重過失の場合に限り、過去1年間の成果報酬の合計を上限としています。会員紹介の紹介料のレビューでは、紹介コードの付け方、紹介の有効期間、複数の経路が競合した場合の優先順位、紹介者が確認する手段(帳簿や顧客管理の記録の閲覧)がないことを最も重い問題として指摘しています。「確定した紹介料」を払うという作りでは、照合の協議が長引くほど支払期限が来ないという問題も指摘し、異議のない部分を先に払うこと、一定期間内に異議がなければ確定とみなすこと、遅延損害金を定めることを勧めました。

テール、途中終了、成果の後の取消し

テールとは、契約が終わった後に生じた成果について報酬を払う約束のことです。記事制作の成果報酬では、契約が終わった後3年間、成果の原因となる行為が期間中にあれば成果報酬が発生するとし、顧客が自分の都合でサービスを終了したときの補償金を「直近6か月の成果報酬の平均×残りの月数」と定めました。紹介料のレビューでは、紹介を受ける側の立場では空白の方が有利だとしつつ、紹介者からテールを求められたら「終了前に紹介済みと記録された者が、終了後一定の月数以内に成約した場合」に限るのが交渉の勘所だと助言しています。

途中で終わったときの扱いが書かれていない成功報酬もあります。M&Aの仕組みづくりのコンサル契約では、M&Aが実施されたときに「契約した月から実施までの月数×月額相当額」を払う形でしたが、途中で終わった場合は履行の割合に応じて払うという別の条文があり、成功報酬との関係が書かれていませんでした。成功したときだけ払う約束と、途中終了で履行割合に応じて払う約束が並ぶと、どちらが優先するのかが争いになります。

成果が出た後の取消しや返金にも、型がいくつかあります。紹介による成約に協力金を払う覚書では、初版で「初回の入金」を要件とし、3か月以内の解約で返還する条項(クローバック)を置いていましたが、依頼者との協議を経た版では「契約が有効に成立した場合に限り」に緩め、返還条項を削りました。求人サービスでは、初出社から14日以内の退職について、返金ではなく求人掲載権1名分を無償で再付与する形を取っています。X(旧Twitter)の運用コンサルでは、売上が投資額に届かなければ期間を最大3か月延長し、それでも届かなければコンサル料の半額を返すと定めていました。返金を約束するなら、何をもって「届かない」と判定するのか、その基準と期間を書かなければなりません。

固定報酬との組み合わせ、報告の確認、責任の上限

成功報酬だけに頼る契約は、受託者にとって、成果が出るまで何も受け取れないリスクを負う形です。調達コスト削減支援のコンサルでは、着手金はなしとしつつ、1年目は定額の基本料金と、削減額に一定の割合を掛けた成功報酬を組み合わせました。2年目以降は見積の取得1回ごとの定額に切り替え、同じ拠点・同じ条件でやり直しても1回と数えるとしています。1年ごとの自動更新ですが、顧客から見積の依頼を受けた場合に限ってその年度の業務を始め、依頼がなければ更新後の費用は請求しないとしました。成功報酬と固定報酬の境目を、年度と回数で区切った設計です。

記事制作の成果報酬も、固定の報酬に成果報酬を上乗せする形でした。固定の部分は業務の対価、成果報酬の部分は成果の対価と性質を分けておくと、途中で終わったときに、固定の部分は履行の割合で、成果報酬の部分は成果の発生で、とそれぞれの筋道で精算できます。人脈紹介型のコンサルのように、報酬の額そのものを成果が出た後の協議に委ねる契約では、合意できなかった場合の扱いが空白になりやすいため、少なくとも合意の記録の残し方(LINE、メール、別紙の報酬表)を決めておく必要があります。

成果の数を報告する側が報酬を払う側なら、報告を確かめる仕組みを入れます。紹介による成約に協力金を払う覚書の改訂では、報告の主語を明示し、法的に有効に成立した契約の件数・締結日・所在地・契約者名を翌月10日までに報告すること、根拠となる契約書の写しを5年間保存すること、相手方は合理的な疑いがあれば事前に通知して資料の提示を求められること、誤りが分かれば是正して過不足を精算すること、故意・重過失による虚偽の報告は賠償することを定めました。

成功報酬型の契約の責任の上限は、報酬の性質に合わせて決めます。調達コスト削減支援のコンサルでは、上限を「損害の直接の原因となった案件について顧客が実際に払った費用の合計」とし、過去の年度、ほかの見積、ほかの採用プランの費用は算入しないと明記しました。何年も続く契約で、上限が過去の全期間の報酬に膨らまないようにするためです。紹介料の消費税が内税か外税かが書かれておらず、10%分をめぐる争いが恒常的に起きるというレビューの指摘もありました。料率を掛ける額と同じく、報酬に消費税を加えるのかどうかも書いておきます。

ヒヤリングの問い成功報酬を設計するための問い

  • 問何が起きたら「成果」と言えますか。その事実は、誰の、どの資料で確かめられますか。

    理由成果の要件を客観的な事実で書き、確かめる資料を特定します。払う側の判断に委ねる書き方は避けます。

  • 問成果が生じてから、顧客が効果を受けるまでに時間差はありますか。

    理由時間差があるなら、確定の時点と請求の時点を分けます。確定後に受託者が関与できない事情で効果が遅れても、報酬が宙に浮かないようにします。

  • 問算定式に、推計や比率、税込・税抜の区別、端数が出てきますか。

    理由実額を使える式にし、どの額に料率を掛けるか、端数とマイナスの扱いまで書きます。

  • 問成果の情報を持っているのはどちらですか。

    理由顧客が情報を持つなら、データの提供義務、みなし算定、否認の手続、報告の確認の手段を入れます。

  • 問契約が終わった後や、成果の後の取消し・返金はどう扱いますか。

    理由テールの範囲と期間、取消しや返金のときに報酬を返すかどうかを決めます。

起きがちなこと

成功報酬について、事務所の書類で繰り返し見てきたこと

  • 成果の要件が「甲が認めたとき」「甲の裁量」で、払う側の判断で決まる。
  • 報酬が確定する時点と、請求できる時点が区別されていない。
  • 算定式に推計の比率が入っていて、比率の正しさで争いになる。
  • 税込の額と税抜の額のどちらに料率を掛けるかが書かれていない。
  • 顧客が成果のデータを出さない場合や、否認する場合の手続がない。
  • 契約が終わった後の成果(テール)と、途中終了時の成功報酬の関係が書かれていない。
  • 成果の後に契約が取り消されたり返金されたりした場合に、報酬を返すのかどうかが決まっていない。

途中解約の違約金や精算の書き方は中途解約・更新・精算のページもあわせてご覧ください。

よくあるご質問

成功報酬の「確定」と「請求」を分けるのはなぜですか?

成果が生じた時点と、顧客がその効果を受ける時点がずれることが多いからです。確定の時点を受託者が支援を完了した時点に置き、請求を効果が出る時期に合わせておくと、確定後に受託者がコントロールできない事情で成果の実現が遅れても、報酬が宙に浮くことを防げます。

削減額や売上の増加で成功報酬を計算する場合、契約書にどこまで書きますか?

算定式、算定に使う資料(誰の、どの資料か)、税込か税抜か、端数の処理、マイナスになった場合の扱い、事後の変動による精算をするかどうかまで書きます。推計の比率を使うと争いの種になるため、明細などの実額を使える式にするのが確実です。

顧客が成果を認めないときに備える条項は?

成果の要件を客観的な事実で書いたうえで、顧客のデータ提供の義務、データを出さない場合のみなし算定、否認の期限と理由の限定、否認に資料の提示を求める規定、期限内に回答がなければ承認とみなす規定を置きます。不当な否認が続いた場合の解除権を置いた例もあります。

契約終了後に生じた成果にも、成功報酬はかかりますか?

テールの条項がなければ、原則として契約期間中の成果だけが対象と読まれます。テールを置くなら、対象を「終了前に紹介済み・着手済みと記録された案件」に限り、期間を区切っておくと、終了後の範囲の争いを防げます。

成果が出なかったら半額返金、という約束はしてもよいですか?

約束はできますが、何をもって成果が出なかったと判定するのか、その基準、測る期間、延長の有無、返金の時期を具体的に書く必要があります。基準があいまいなまま返金を約束すると、返金の要否そのものが争いになります。

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